みなさん、こんにちは。税理士の秋篠文太(あきしのぶんた)です。
みなさんは毎月のお給料からどのような税金が引かれているかご確認されていますか。
毎月のお給料から引かれている税金の中に、源泉所得税というものがあります。これは、みなさんが負担すべき源泉所得税を会社がお給料から預かり、代わりに国に納付しています。
そして、この源泉所得税は基本的には給与支払い月の翌月10日までに国に納付しなければなりません。
しかし、従業員数が少ない会社(9人以下)については、事務負担等を考慮して例外的に半年分をまとめて納付することができます。これが、源泉所得税の納期特例といわれるものです。
つまり、1月から6月にお支払いしたお給料から会社が預かった源泉所得税を7月10日までにまとめて納付します。
私も実務をしていく中で意外ともれやすい事務処理だと思っていましたので、納付忘れがないようにお気をつけください。
このあたりの事務処理も当事務所がお手伝いいたしますので、お困りでしたらお気軽にご相談いただければ幸いです。