みなさん、こんにちは。税理士の秋篠文太(あきしのぶんた)です。
いよいよ定額減税がスタートしましたが、みなさんは定額減税に関する事務処理でお困りではないでしょうか。
まず、この制度はザックリ言うと、対象者1人あたり4万円(所得税3万円、住民税1万円)が減税される制度です。
給与受給者の方や年金受給者の方、または個人事業主の方で計算方法に多少の違いはありますが、要するに1人あたり4万円が減税されることになります。ただし、一部の方(給与収入であれば2,000万円超)は減税対象外になってしまいます。
また、具体的にはこれに家族の扶養状況などを考慮して計算することになります。
それでは、ここで簡単な事例を使ってご説明します。
【サラリーマンの方で、妻(専業主婦)と小学生の子ども2人を扶養している場合】
減税額 4万円 ✕ 4人(本人・妻・子ども2人)=16万円(世帯あたりの減税額)
どうでしょうか。制度の概要としては1人あたり4万円を減税する、といったシンプルなものですが、この減税方法などの事務処理においては、かなり複雑な制度になっております。
要するに、先ほどのサラリーマンの方の事例でいけば、減税額16万円が無くなるまで月々の給与や賞与から減税し、年末時点で減税額に残りがあれば翌年に市町村から給付金として受け取ることになります。
最後に、この制度は令和6年分だけ実施される予定ですが、今後の物価高など社会情勢によっては来年以降も実施される可能性があるかもしれません。そのため、今後も定額減税の動向を注視していく必要があります。